確定申告に必要な提出書類【2020年版:チェックリスト付き】

令和二年の年が明け、個人事業主にとって年に一度の大仕事である確定申告の時期が近づいてきました。

そこで今回は、2019年(令和元年・平成31年分)の所得税の確定申告に必要な基本的な書類について解説したいと思います。

※2019年(令和元年・平成31年分)の所得税確定申告書の提出期間は、2020年(令和2年)2月17日(月)~3月16日(月)です。
※還付申告の場合、その年の翌年1月1日から受け付けてくれますので、2020年(令和2年)2月17日(月)以前でも可能です。

☆ポイントはずばり☆

  • 源泉徴収票など、2019年(令和元年)から添付不要となる書類がある
  • 消費税の課税事業者は、税率ごとの区分経理と区分記載請求書等保存方式への対応が必要
  • 給与所得者、2ヵ所以上から収入を得ている方はスマートフォン版での確定申告がOK

2019年(令和元年)から添付不要となる書類がある

これまで所得税の確定申告書を提出する場合には、給与や公的年金などの支払者から交付される源泉徴収票等を添付する必要がありました。税制改正により、平成31年(2019年)4月1日以降に提出する確定申告書へは、以下の書類が添付不要となりました。同時に該当書類の5年間保存も不要になりました。

添付不要・5年間保存不要となった書類

①給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
②オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
③配当等とみなす金額に関する支払通知書
④上場株式配当等の支払通知書
⑤特定口座年間取引報告書
⑥未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書
⑦特定割引債の償還金の支払通知書

この改正は、行政機関に一度提出した情報の再提出の原則不要化(ワンスオンリー)の実現を目指すものです。源泉徴収票などは、一定のものを除いてその支払者から別途税務署へ提出するとされていることから、確定申告書への添付が不要となったのです。

なお、e-Taxで申告する場合には、従来より源泉徴収票等の記載事項を入力して送信することで提出を省略することができました。

ただし、紙による提出でもe-Taxでも入力内容を確認するため、必要があるときは、原則として法定申告期限から5年間、税務署等からこれらの書類の提示又は提出を求められることがありますので、対応できるようにしておきましょう。

ところで、上記一覧に報酬料金の支払調書などが載っていない?と思われた方がいるかもしれません。「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、法定調書という資料のひとつで、報酬等の支払者が税務署に提出しなければならない書類です。

じつは、この支払調書はそもそも所得税の確定申告書への添付義務がありません。というのも、支払を受けた者への交付義務がないからです。

サラリーマンなど給与所得者の場合は、会社などが発行して本人に交付する源泉徴収票に記載されていることが確定申告書の記載事項となります。一方で、個人事業主など事業所得者の場合は、本人がつける帳簿に基づいて収入金額や必要経費、源泉徴収税額などを確定申告書に記載するのです。

ただし、慣例として、税務署にこのような内容で提出していますという意味で、報酬支払者が本人にも交付しているというのが実情です。

「平成」を「令和」と読み替える新元号への読み替え措置

皇位継承に伴い、2019年5月1日から元号が「平成」から「令和」へと改められました。申告書等の様式は、法令改正などに合わせて様式が変わりますので、通常は平成〇年分と〇の部分は空欄で年分だけを書き入れるものとなっています。国税庁ではこれらの様式について順次令和表記のものに更新していきますが、すでに配布済みのものなどは当然に平成表記のもののままです。

これらにつき、国税庁では提出された書類については平成を令和と読み替え、例えば「平成31年12月31日」のように令和になっているのに平成表記の日付の記載があるものについても有効なものとして取り扱うこととしています。

たたし、申告書作成に関わるソフトなどは、法令改正に対応していないと計算結果が間違ったものとなってしまう可能性があります。ソフトを利用して申告書を作成する方は、利用しているソフトのバージョンが現行の法令に対応しているのかどうかをしっかりと確認しておきましょう。

消費税課税事業者は、税率ごとの区分経理と区分記載請求書等保存方式への対応が必要

所得税で事業所得の計算は、帳簿を基に収入金額や必要経費を集計します。

令和元年(2019年)10月1日より、消費税率の引上げにあわせて軽減税率制度が実施されていますが、消費税の課税事業者においては、通常の帳簿づけに加えて税率ごとの区分経理も求められるようになります。

売上の場合

消費税の課税事業者が売上などで消費税を預かる取引を記帳する場合には、その売上が標準税率10%なのか、軽減税率8%なのかを区分経理する必要があります。

しかし、取引のひとつひとつに税率を書くのは手間がかかりますね。そのため、例えば軽減税率対象品目には摘要欄に「※」などの記号を併記し、帳簿の欄外に「※は軽減税率対象品目」などと記載することで、記帳を簡略化することが認められています。

(例)小売業を営んでいる事業者が、飲食料品540円と雑貨1,100円を販売し、代金は現金で受け取った

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
現金1,640売上540飲食料品※
売上1,100雑貨

※は軽減税率対象品目

仕入や諸経費の場合

消費税の課税事業者のうち、本則課税で申告する方が、仕入れなどで消費税を支払う取引を記帳する場合には、その仕入れなどが標準税率10%なのか、軽減税率8%なのかを区分経理する必要があります。

なお、簡易課税を選択している場合は売上で預かった消費税を基に消費税を計算しますので、仕入れなどについての区分経理は求められていません。ただし、本則課税と簡易課税のどちらが有利かを判断するためには区分経理をしておくことが必要でしょう。

(例)飲食店を営んでいる事業者が、食材1,080円と事務用品110円を購入し、代金は現金で支払った。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
仕入1,080現金1,190食材※
消耗品費110事務用品

※は軽減税率対象品目

区分記載請求書等保存方式

改正前の消費税では、請求書等に次の事項を記載する必要がありました。

①発行者の氏名又は名称
②取引年月日
③取引内容
④取引金額

軽減税率制度実施後は、取引が標準税率10%なのか、軽減税率8%なのかを明確にするため、令和元年(2019年)10月1日から令和5年(2023年)9月30日までの期間については、請求書等保存方式が導入されています。

区分記載請求書等とは、上記の4項目に加えて軽減税率の取引については「軽減税率対象品目である旨」、さらに「税率区分ごとの合計請求額」の2項目を追加記載するものです。

この区分記載請求書等によって、売上の内容が軽減税率対象品目なのかどうかを知ることができるため、消費税を預かる義務のない免税事業者であっても区分記載請求書等の発行を求められる場合がありますから、免税事業者の方も発行できるようにしておきましょう。

なお、軽減税率対象品目であるのにその旨の記載がない場合や、税率ごとの合計請求額がない場合など、記載事項につき不備がある場合には受け取った側で追記することが認められています。

スマートフォンでの確定申告の適用範囲の拡大

他の変更点としては、スマートフォンでの確定申告の適用範囲の拡大があります。現時点では、個人事業主の方には利用できないのですが、会社勤めの方が、確定申告をするのに便利なのではないでしょうか?

令和元年(2019年)分の所得税の確定申告、つまり令和2年(2020年)3月16日が申告期限の確定申告からは、給与所得者に関しては、2ヵ所以上から収入を得ている方もスマートフォン版でOKになります。

さらに、一時所得と雑所得も申告できるようになったので、年金をもらっている方、副業などの雑所得がある人なども対象範囲に入るようになりました。

そして、控除に関しては、すべての所得控除が対応可能になったのも変更点です。そのため、一般的な会社勤めの方でも、スマホ版サイトの対象範囲に含まれる方がかなり多くなるのではないかと思います。

項目 平成30年(2018年)分 令和元年(2019年)分
収入 給与所得(年末調整済1か所) 給与所得(年末調整済1か所、年末調整未済、2か所以上に対応)公的年金等、その他雑所得、一時所得
所得控除 医療費控除、寄附金控除 全ての所得控除
税額控除 政党等寄附金等特別控除 政党等寄附金等特別控除、災害減免額
その他 予定納税額、本年分で差し引く繰越損失額、財産債務調書(案内のみ)

※1 上記の方も申告内容によってはパソコンと同様の画面での操作となる場合があります。

※2 令和2年(2020年)1月6日からサービス開始予定です。

令和2年(2020年)分からの変更点は「基礎控除の引上げ」と「青色申告特別控除の引下げ」

令和元年(2019年)分については大きな改正のなかった所得税ですが、令和2年(2020年)分から適用されるものは、事業所得者にとって大きな改正となります。年が明ければ確定申告は令和元年分でも帳簿づけは令和2年分です。今のうちから確認して備えておきましょう。

基礎控除の引上げ

個人事業主やサラリーマンなどに関係なく誰でも所得から差し引くことができる基礎控除というものがあり、その控除額は38万円でした。令和2年(2020年)分からは、これまでの38万円が48万円に引き上げられます。一方、高所得者については徐々に控除額が減っていきゼロになる方式に変わります。

個人の合計所得金額控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円(適用なし)

もともと基礎控除は日本国憲法第25条の生存権、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」に基づいた最も基本的な所得控除という位置づけでしたが、これが拡充されるとともに、高所得者については必要性が乏しいという趣旨での改正だったようです。

65万円の青色申告特別控除の引下げ

前述の基礎控除は10万円引上げという形でしたが、その代わりに給与所得者については給与所得控除、年金所得者については公的年金等控除が10万円引下げという改正となっていて、事業所得者についても青色申告特別控除のうち最大65万円の控除については他と同じく10万円引下げられ、最大55万円となりました。

ただし、これまでの最大65万円の青色申告特別控除の要件に加えて、つぎのどちらかをクリアすることで、控除額が10万円上乗せされ再び最大65万円の青色申告特別控除とすることができるようになります。

<これまでの最大65万円の青色申告特別控除の要件>
①事業所得または不動産所得(事業的規模)であること
②これらにつき複式簿記等により記帳していること
③帳簿に基づいた貸借対照表、損益計算書を確定申告書に添付し、控除を受ける金額を記載して、法定申告期限内(3月15日まで)に提出すること

<上記に加えてつぎのどちらかをクリア>
④-(1)その年分の事業にかかる仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること
④-(2)その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Taxを使用して行うこと

つまり、令和2年(2020年)分以降も最大65万円の青色申告特別控除を継続するためには、電子帳簿保存かe-Taxのどちらかを導入しなければなりません。

電子帳簿保存を導入するためには、電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを用意し、電子帳簿保存の承認申請書を税務署に提出しなければなりません。この制度の適用を受けるには、帳簿の備え付けを開始する3か月前までに申請書を提出する必要があり、原則として途中から適用することはできません。

ただし、令和2年(2020年)分に限っては令和2年(2020年)9月29日までに申請書を提出して承認を受け、同年12月31日までの間に電子帳簿保存を行うことで適用を受けることができます。

e-Taxによる申告を導入するためには、マイナンバーカードを取得してe-Taxの開始届出書を提出するという従来の方法に加え、簡便化された以下の方式を利用することができます。

<マイナンバーカード方式>
マイナンバーカードとICカードリーダー/ライターを用意すれば、e-Taxの開始手続きなどをしなくてもe-Taxによる送信ができるようになります。

平成31年(2019年)1月からはマイナンバーカード対応NFCスマートフォンをICカードリーダー/ライターとして使用することができるようになりました。

マイナンバーカード方式の利用方法は、次のようになります。

(1)事前準備
①マイナンバーカードを取得する(事前の届出等は不要)
(2)申告時
①申告等データを作成する
②ICカードリーダー/ライターを用意する
③マイナンバーカードで電子署名・送信する(e-TaxのID・パスワードは不要)

<ID・パスワード方式>
2019年1月からマイナンバーカードを取得しなくても、事前に税務署の窓口で本人確認を行いID・パスワードを発行してもらうことで、ID・パスワードだけでe-Taxによる送信ができます。

なお、ID・パスワード方式はマイナンバーカードやICカードリーダー/ライターが普及するまでの暫定的な対応とされていますので、数年後には廃止される可能性があります。

ID・パスワード方式の利用方法は、次のようになります。

(1)事前準備
①e-Taxの開始届出書を提出する
②税務署に出向いて職員が本人確認をする(平成31年からはマイナンバーカードで自宅からでも本人確認可能です)
③ID・パスワードを受領する
(2)申告時
①申告等データを作成する
②国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーからID・パスワードを利用して送信する

オリンピックも近づいてきていますが、確定申告時期も近づいてきています。

個人事業者の方は、もう一度確定申告の流れを確認しておいたほうがいいですね!

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


ブログ

前の記事

相続税について
ブログ

次の記事

事業再構築補助金